火災保険あれこれ|・ω・`)ノ

火災保険あれこれ|・ω・`)ノ


お部屋を借りるときに絶対条件になってくる火災保険の加入!

これはどういう時に役に立つの?

と思っている方もいるはず(´-`).。oO



【一般的な火災保険の3つの保障内容】

1.賃貸物件内へ持ち込む家財の保険
賃貸の場合部屋は借り物ですから、部屋そのものについては建物オーナーが火災保険の契約をしています。一方で後から運び込んだ自分の家財道具は、自分で火災保険の契約をしておかなくてはなりません。「火事なんて出さない」と思う人もいるかと思いますが、わが国には民法の特別法である失火責任法があります。
例えば隣家のちょっとした不注意から起きた火事ではたとえもらい火であっても、隣家に賠償請求をすることはできないのです。
こうした理由から、自分の家財道具は自分で火災保険をかけておかないといけない。これが賃貸派にも火災保険が必要な根拠です。


2.貸主に対する賠償保険
借りている戸室が火災等の事故により損壊した場合大家さんに対して負担する法律上の損害賠償金をお支払いします。(自己負担額はありません。)損害賠償に関する示談交渉サービスは行いません。


3.近隣(同物件内の入居者等)の方々に対する賠償保険
国内外を問わず、日常生活の中で、偶然な事故によりご本人またはご家族が他人にけがをさせたり他人の物を壊したことにより、法律上の賠償責任を負った場合に保険金をお支払いする特約です。
ただし、ご本人やご家族が他人から預かったり借りたりしている物を壊した場合の事故は対象外となります。


【必ず火災保険に加入しなくちゃダメ?】

火災保険の加入は必須ではありません。その理由は火災保険の加入は強制ではなく任意だからです。ただし、部屋を借りるためには貸主である大家さんから「火災保険に加入しなくてもお部屋を貸してあげる」という了解を得なければなりませんがその了解を得ることは現実的には難しく、さらには火災保険加入を条件としていないお部屋を見つけ出すことはより一層難しいために、希望するお部屋を借りられる可能性が低くなります。


大家さんが火災保険加入を条件にしている理由は、大家さんと借り手の両方を守るためであり、またトラブルへの発展を未然に防ぐためでもあると言われています。万が一、借り手の不注意で失火したなら損害賠償責任が発生し、大家さんへ損害金を支払うこになります。また火災保険加入のメリットとは、火災の時意外にも加入者を守るもあります。風呂場の水漏れや盗難や地震などに対して補償するものもあり、日々の生活の中で起こりうることを助けてくれるものでもあります。
※共同住宅の場合は火災保険の加入を要するケースが多く必要な費用と考えておく事が良いでしょう。保険が支払われるケースとしては水漏れなどの賠償関係が最も多く、トラブル防止に役立っている場合も多いです。


設定する保険金額は、建物とは異なり人それぞれでかまいません。暮らし方はそれぞれ異なるものですし、実態に応じて決めればいいのです。保険金額を設定する際の目安として、世帯主の年齢や家族構成、および部屋の広さなどに応じた保険金額を表示している保険会社もありますので、こちらを参考に検討してみてもいいでしょう。
ただし、保険会社により基準は異なるのですが一定額を超える貴金属や美術品といったものは、契約時に申告しないと家財には含まれないことがあります。







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