耐震基準について

耐震基準について

ナマケモノです。

地震が多い国日本ですが耐震についてお話していきます。

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1981年6月1日に建築基準法が改正され、新耐震基準が定められました。

建築基準法は大地震が起こるたびに少しずつ改正されてきましたが、1978年の宮城県沖地震は特に被害が大きかったため、これを受けて新耐震基準が定められることになったのです。

宮城県沖地震では、全半壊の建物が4385戸、一部損壊の建物が8万6101戸と、多くの建物が地震により大きな被害を受けました。その中でも特に大きな問題となったのが、ブロック塀の損壊による死者数が11人という数にまでのぼったことです


また、地震後に屋外に飛び出し、建物の崩壊に巻き込まれて怪我をするという人が多くみられたことも問題となりました。
これらの背景から、建物の耐震状況を改善するために1981年の建築基準法改正が行われたのです!

 旧耐震基準と新耐震基準の違いは、震度5程度と震度6以上のそれぞれの地震に対する耐震性能に表れています。

まず、震度5程度の地震が起こった場合、旧耐震基準では建物が倒壊、あるいは崩壊しなければよいという基準でした。


それに対して、新耐震基準では震度5程度の地震を受けても建築材の各部が損傷を受けないことが条件であると定められています。

つまり、1981年以前に旧耐震基準にもとづいて建てられた建物が震度5程度の地震を受ければ、建物の各部が損傷を受けるということも大いにあり得るのです。

 

また、新耐震基準では震度6~7程度の大規模地震についても言及されており、そのレベルの地震を受けても倒壊、あるいは崩壊しないという条件が定められています。

しかし、旧耐震基準では大規模地震についての記述は一切ありませんでした。すなわち、いわゆる大地震については何も定められていなかったのです。

このことは、旧耐震基準の建物に住んでいる人は大地震が起こったときに建物の倒壊に巻き込まれてしまう可能性が高いということを意味しています。

 

実際に、大地震が起こったときの新耐震基準と旧耐震基準の建物の被害状況の違いを示すデータがあります。

国土交通省が発表した「阪神・淡路大震災による建築物等に係る被害」によれば、旧耐震基準の建物は70%近くが小破から大破までの被害を受けた一方で、新耐震基準の建物ではその割合は30%以下だったそうです。

また、被害者の死因のうち、88%が家屋や家具類等の倒壊による圧迫死ということなので、旧耐震基準の甘さが阪神・淡路大震災の惨劇につながってしまったらしいです。


南海トラフが来ると噂されていますが本当だったら怖すぎますよね・・・

日本の建築は非常に優れているため大丈夫だとは思いますが!

ではまた次回お会いしましょう!

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